藁人形を使って丑の刻参りを執り行うと逮捕される?

『藁人形を使って丑の刻参りを執り行うと、逮捕されると聞いたのですが本当ですか?』こちらも非常に良くあるお問い合わせ内容で、よくある質問Q&Aの方でも記載させて頂いていますが、今回はこちらでも詳しく解説していきたいと思います。

この質問については、恐らく気にされている所は、呪いをかける事で対象者に不幸が起きた事を、犯罪に問われるのか?と言う所だと思いますが、こちらについては、罪に問われる事は全くありません。
丑の刻参りでの藁人形の呪いによって、対象者に如何なる不幸が訪れたとしても、対象者に起こった不幸の内容について罪に問われる事はありません。

これについては、呪いと起きた事象の因果関係が、証明できないので法律上では、これらを罪に問われる事はありません。

しかしながら丑の刻参りを執り行う事に伴う出来事で犯罪行為に抵触する場合もあり、実際に逮捕された例としては、以下の様なものがあり、

24日夜。群馬県南西部のゲームセンター駐車場で、従業員が人形を見つけた。棒状の「大の字形」に麻ひもを何重も巻きつけたもので、「わら人形」のようだった。縦19センチ、横11・5センチ。胴体にゲームセンターを経営する女性(52)の名前が赤い塗料で書かれ、約6センチの2寸釘が貫通。頭には赤色で目と口が描かれていた。

 人形があったのは、女性が普段車を止める場所。恐怖を感じた女性からの被害届を受けて、県警藤岡署は25日、同県藤岡市の無職の男(52)を脅迫容疑で逮捕した。
引用元;http://www.asahi.com/articles/ASK1Z54RPK1ZUTIL025.html

逮捕される可能性としては以下の通りです。

※丑の刻参りに伴う、犯罪に抵触し逮捕される可能性のある事象

・丑の刻参りを執り行う為に、私有地等の立ち入りに許可を必要とする場所へ、許可無く侵入した場合。
刑法130条・住居侵入罪  3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
・丑の刻参りを執り行う為に、私有地の樹木に許可なく藁人形を打ち付けた。
刑法222条・器物損壊罪  3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
尚、上記により民法709条(不法行為による損害賠償)が認められれば、損害賠償請求をされることもあります。

※藁人形の使用に伴う、犯罪に抵触し逮捕される可能性のある事象

・藁人形を対象者に直接送りつけたり、藁人形をもってして対象者を呪うと公言してしまう。
刑法222条・脅迫罪  2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
・上記により、対象者から財物を得た場合。
刑法249条・恐喝罪  10年以下の懲役に処する。

この様に逮捕される可能性もあります。藁人形の使い方を間違えると、こちらも犯罪行為に抵触する可能性があり、逮捕される可能性がありますので、出来る限り第3者に知られる事の無い様に自宅で行う方が安全かと思います。

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